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ブログを書く上で知っておくこと 2

  • 2017年11月5日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。日田一です。

前回の「ブログを書く上で知っておくこと」の続きです。

前回は、他人の書いたものをコピーして使用することは

犯罪だと書きましたが、そうでない場合もあるのです。

「え、どういうこと?」

「ダメって言ったじゃん」

はい、コピー&ペーストはダメです。

もちろん犯罪です。

しかし、以下のようなことであれば使うことができるのです。

「報道・批評・研究という目的があれば自由に引用することができる」

そうです。

あなたも見たことがあると思いますが

「引用」です。

引用とは、あなたの論を説明や証明するために、他の文章などを用いることです。

どうしても、あなたの言っていることを何らかの形で

説明したい、証明したいときに使うものでしょう。

使い方はブログサイトに引用用のカギかっこの設定もあるところもまります。

そんなところは、それを使えば簡単ですし、分かりやすいでしょう。

もしなければ、下のように書いてみてください。

『 著作権法第32条

  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 』

で、最後でも最初でもいいでしょうけど

出典でその出所を記しておいてください。

読み手からすると出典の所に

リンクがあればなおのこと良いでしょう。

気になれば、すぐに確認できますからね。

とりあえずは、これさえ覚えておけば大丈夫でしょう。

他にもありますが、それはまた後日。

最後に、全てを引用で書いても意味ないですよ。

引用だけだと、結局、他の人の文章だけになりますからね。

あくまでも、あなたの説明することに対する

補足や比較対象ですから、気を付けて使ってください。


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